あびこ子どもネットワークは、我孫子市内の児童文化団体や、青少年の健全な育成に関心のある市民ボランティアによって構成されています。
入会金や年会費などの負担は無料です。
新しく参加したい団体・個人の方は、どうぞお問合せください。
2022年3月末で我孫子市からの委託事業を終了し、会則を5/21の総会で改定いたしました。
あびこ子どもネットワーク 会則
(前 文)
文部科学省では学校週5日制の実施に伴い、保護者や子どもたちに様々な体験活動や家庭教育支援に関する情報提供などを行って、子どもたちの体験活動を充実させることを目的に「全国子どもプラン」を策定し、全国の市・郡単位で『子どもセンター』の設置を進めてきました。
  当会は、その政策に基づき、我孫子市内において子どものために活動をしてきた団体や個人が、子育て支援のネットワークづくりも含め、文部科学省の3年間の委嘱事業として2001年度から活動してきました。
  2004年度から我孫子市と連携して運営してきましたが、インターネットの発達により情報の発信・取得の環境が大きく変化したことを受け、市の委託事業である情報紙『あびっ子ネット』を2022年3月発行の100号をもって終了しました。これからは、ホームページでの情報発信、子どものための活動の支援を続けて行きます。
(名称)
第1条 本会は、あびこ子どもネットワークと称します。

(事務局)
第2条 本会の事務局は、運営委員長宅に置きます。

(目的)
第3条 子どもたちの豊かな成長のために様々な活動の情報提供を行い、ネットワークを活かし、子どものための活動を支援していきます。

(事業)
第4条 前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1)ホームページによる情報の収集と提供  
(2)情報の相談と紹介
(3)子ども社会参画事業
(4)イベントプロデュース事業
(5)その他目的を達成するための事業

(構成)
第5条 本会は、子どものための活動に関わる個人や団体などによって構成されます。

(組織)
第6条 本会には、運営委員会を置き、運営委員は会員の中から10名程度選出します。
2 本会には、専門部会を置き、その構成員は運営委員会で決定し総会に報告します。
   (1)広報部会
   (2)子ども社会参画部会
   (3)イベントプロデュース部会

 (役 員)
第7条 本会に、次の役員を置きます。
   (1)運営委員長  1名
   (2)副運営委員長 1名
   (3)事務局長 1名
   (4)書 記 1名
   (5)会計 1名
   (6)監事 2名
 
 (役員の選出)
第8条 役員は、運営委員の互選により選出し、総会に諮り承認を得ます。

 (役員の任務)
第9条 役員の任務は次のとおりとします。
   (1)運営委員長は、本会を代表し、会務を統括します。
   (2)副運営委員長は、委員長を補佐します。
   (3)事務局長は、総ならびに運営員会で決定したことを中心となって進めます。
   (4)書記は、会議の記録等を担当します。
   (5)会計は、本会の会計を担当します。
   (6)運営委員は、総会ならびに運営委員会で決定したことを進めます。
   (7)監事は、本会の事業及び会計を監査します。
 
  (役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とし、再任は妨げません。ただし、欠員により就任した役員の任期は前任者の在任期間とします。

 (会議)
第11条 本会の会議は、総会、運営委員会、専門部会とします。
   2 総会は、年1回開催します。ただし、その他必要に応じて開催することができます。
   3 運営委員会は、必要に応じて開催します。
   4 専門部会はそれぞれ、必要に応じて開催します。
   5 会議は、運営委員長が招集します。

 (総会)
第12条 総会は、次の事項を審議決定します。
 (1)事業計画ならびに予算の承認に関すること
 (2)事業報告ならびに決算の承認に関すること
 (3)役員の人事に関すること
 (4)会則の改正に関すること
 (5)その他必要なこと

 (運営委員会)
第13条 運営委員会は、次の事項を審議決定します。
 (1)総会に付議すべきこと
 (2)総会の承認を得た予算ならびに事業計画の執行に関すること
 (3)運営委員会の構成員は、第7条の(1)から(6)までとする。

 (専門部会)
第14条 専門部会は、5つとし、次の事項を行ないます。
 (1)広報部会は、ホームページの運営、管理に関すること
 (2)子ども社会参画部会は、子どもの社会参画に関すること
 (3)イベントプロデュース部会は、イベントの提案及び企画・調整などに関すること

 (運営費)
第15条 本会の運営は、事業収入、寄付金等をあてます。

 (会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

付 則
1.この会則は2000年12月16日より施行します。
2.この会則は2002年1月27日より施行します。
3.この会則は2004年4月1日より施行します。
4.この会則は2004年7月4日より施行します。
5.この会則は2007年7月7日より施行します。
6.この会則は2014年6月8日より施行します。
7.この会則は2022年5月21日より施行します。
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